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COLUMN

2020.01.16

税法のループホール②

タックスヘイブン対策税制は創設以来、多くのループホールが存在し、その存在が判明する都度税制が改正され、その穴が塞がれるという歴史を繰り返してきました。タックスヘイブン対策税制は、法人税法本法ではなく、租税特別措置法により規定されており、特別法であるが故に、実質課税の法理が通用せず、法令に明確な明文規定を設ける必要があります。それ故に、本来課税逃れではなく課税されるべきではない状況でも外国子会社合算課税が生じてしまうケースや、逆に、明らかに外国子会社合算課税を逃れる取引を行ったとしても、課税要件を充足せず課税されないケースもあります。