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COLUMN

2020.05.11

新型コロナウイルス感染症等の影響に関連して創設された助成金の課税

国や都道府県は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に協力する中小法人・個人事業主や、その影響により事業の継続が危ぶまれる中小法人納税者等に対して様々な助成金を給付しています。各種助成金に関する課税関係について、国税庁は2020年4月30日にその内容を更新しました。それによると主な助成金の所得税・法人税の課税関係は下記の通りです。

非課税

  1. 特定定額給付金(新型コロナ税特法4条一号)
  2. 子育て世帯への臨時特別給付金(新型コロナ税特法4条二号)

課税

  1. 雇用調整助成金
  2. 持続化給付金
  3. 東京都の感染拡大防止協力金
  4. 小学校休業等対応助成金
  5. 小学校休業等対応支援金