2020.01.30
所得税の確定申告は2月16日から3月15日までの期間に行うことは多くの方がご存じだと思います。一方、医療費控除等による源泉税の還付申告は年明け1月から可能であることはあまり知られていません。給与所得者が年末調整の対象になっていない医療費控除の対象となる医療費を10万円以上支出し負担していた場合は、年明けから還付申告をして源泉税の還付を受けることができます。2019年分の確定申告(還付申告を含む)から電子申告がスマホからでもできるようなりました。 その手続きの詳細は国税庁のWebサイトからご確認いただけます。なお、還付請求権は5年間有効ですので、過去5年間の各年度分の医療費控除による還付申告を失念した方は今からでも遅くないので還付申告を検討してください。