2020.01.16
日本企業が外国の企業からコンピュータソフトウエアの提供を受け、その使用の対価を支払った際、契約内容等の事実関係、租税条約、および、国内法に照らして源泉徴収すべき国内源泉所得かどうかの判定を行いました。外国企業の居住地国と日本との租税条約の使用料所得の定義に関する規定の解釈と事実関係の詳細確認が重要です。契約書に、支払い金額が源泉税控除後と規定されている場合、源泉税が課されないと考えて送金した後税務調査において課税されると外国企業にその税金の返還を求めても拒否されます。 結果として使用料のコストが増加しますので慎重な対応が求められます。