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COLUMN

2023.12.26

グローバル・ミニマム課税(第3回)
CFC税制との関係(3)

前回(2023年8月)、前々回(2023年7月)の当該コラムにおいて、グローバル・ミニマム課税とCFC税制の二重適用による二重課税問題に触れてきたところですが、今年(2023年)の6月16日および6月30日にそれぞれ公布されたグローバル・ミニマム課税に係る法人税法施行令(以下「施行令」)および法人税法財務省令(以下「財務省令」)には、グローバル・ミニマム課税の対象となる構成会社の実効税率の計算の細目が規定されており、それによれば、その構成会社にCFC税制の適用があった場合は、その適用により追加的に課税された法人税相当額を実効税率の計算式の分子に加算すると規定されていました(施行令第155条の35第3項第4号、財務省令第38条の29第4項)。
この規定が適用されると、CFC税制の適用により追加的に課税された法人税額が構成会社の実効税率計算上の計算式の分子に加算されるので実効税率は15%を超えることになり、グローバル・ミニマム課税の対象から外れることになります。
従って、これまで筆者が問題としてきた二重課税問題は基本的には発生しないことになります。