2020.03.04
昨年は夫婦とも歯の治療費が相当額発生したため、勤務先の税理士法人からの給与所得に係る源泉所得税の還付申告を電子申告しました。これまで何度か国税庁のWebサイトの電子申告コーナーを利用して電子申告したので「利用者識別番号」と「暗証番号」は取得、登録していましたが、今回は開業税理士として初めて国税庁のWebサイトからeTaxソフトをダウンロードして申告書を作成し、税理士会が発行する電子証明カードを利用して送信しました。
eTaxソフトの操作の基本的な流れを理解するのに多少時間がかかりましたが、1月20日に送信し、1月30日には還付金の入金を確認できました。電子証明書(マイナンバーカード等)、カードリーダー(3,000円程度)とインターネットにつなげるPC(理由はわかりませんがOSはMacよりWindowsがベター)があれば電子申告は簡単にできます(ITリテラシーがない60歳の私でもできました!)ので是非利用してみてください。
2019年度から一定期間、比較的簡易な確定申告書(給与所得、及び、雑所得と医療費控除等)について電子証明書を取得しなくても、本人確認ができる書類(運転免許証)を持参して税務署において申請を行い、「利用者識別番号」(いわゆるID)、「暗証番号」の取得、登録ができ、その後、PCだけでなくスマホからでも電子申告可能です。医療費の領収書を添付して提出しなくて良い等の恩典が享受できます。