国内外における税務・M&A・組織再編などをトータルにサポート、遠藤達也税理士事務所

COLUMN

2020.01.30

確定申告プチ情報(2)

最近、従業員の副業を認める日本企業が増えています。優秀な人材を確保することがその理由の一つであると言われています。 副業から得られる所得は、原則として確定申告が必要になるので注意してください。副業の状況、内容に応じて、その所得は事業所得、または、雑所得に区分されることが多いと思います。給与が税込み2000万円以下の場合、副業から得られる所得が20万円以下であれば確定申告の必要はありません。副業による所得が、給与所得に区分される場合は2カ所以上から給与の支払いを受けていることになり確定申告義務が発生します。副業が禁止されている企業に務めている方が、副業をして申告すべき所得が発生してしまった場合、その所得について住民税の特別徴収を選択してしまうと雇用者側に市区町村から住民税の特別徴収額が通知されてしまい雇用者である企業に知られてしまうので注意してください。 これを避けるには、副業に係る所得に係る住民税は普通徴収を選択することが考えられます。